高圧ガス保安法

HIGH PRESSURE GAS SAFETY ACT

高圧ガス保安法

高圧ガスは、圧力が高く、ガスの種類によって、爆発性、可燃性、支燃性、毒性といった様々な危険性があるため、高圧ガス保安法によって規制が課せられています。
当社では、空気用、不活性ガス用のコンプレッサーを主軸として取り扱っておりますので、ここで説明する内容は、高圧空気、高圧不活性ガスの圧縮に関する部分に限ります。

1.保安法が適用となる高圧ガス

➀常用の温度※において圧力が1MPa以上となる圧縮ガスであって現にその圧力が1MPa以上であるもの
➁温度35℃において圧力が1MPa以上となる圧縮ガス
※常用の温度とは、容器、装置等でそれらが通常使用される場合の温度

2.保安法が適用除外となる高圧ガス

➀圧縮装置の内部にあり、35℃のとき5MPa以下の圧力であれば、第一種ガスには高圧ガス保安法は適用されません。
➁通商産業大臣が定める方法により設置されている圧縮装置内における空気を除いた第一種ガスであって、温度35℃のとき5MPa以下のものも適用除外となります。

3.高圧ガス製造の手続き

高圧ガスを製造する事業者は、製造するガスの種類、コンプレッサーの処理能力に応じて「第一種製造責任者」と「第二種製造責任者」のどちらかに区分されます。この区分によって、都道府県知事に許可を必要とする場合と届出を必要とする場合に分かれます。 また、コンプレッサーの定置式か移動式かといった設置方式によっても、許可を必要とする場合と届出を必要とする場合があるため、選定する際に注意が必要となります。

コンプレッサーの処理能力に応じた区分の表
コンプレッサーの処理能力に応じた区分の表

上表は、今まで高圧ガスを製造していない事業所が、新たに高圧ガスの製造を始める場合の分類を示しています。
これまで、上記の第一種/第二種製造者に分類されている事業所に、別の高圧ガス製造設備を追加する場合は、既存の施設と新しい施設の処理量を合算し許可または届出が必要とされてきました。 しかし、平成28年度11月1日に⾼圧ガス製造設備の処理能⼒の合算の⾒直しが行われ、独立非連結設備であり、1日の処理能力が100立方メートル(第一種ガスは300立方メートル)未満の施設が事業所内にある場合(下図を参照)、事業者の判断により合算せずその施設を第二種製造者として届出することが可能となりました。

つまり、事業所内でコンプレッサー同士が配管で繋がっていなければ、1日の処理能力が300立方メートル未満のコンプレッサーは、何台用いても届出のみで使用が可能と言えます。

複数の独立非連結設備が事業所内にある場合の図
複数の独立非連結設備が事業所内にある場合

なお、ガスの種類などによって、合算の計算方法が異なる場合があります。また、第一種ガスと第一種以外のガスを混合した場合、混合比によって第一種/第二種製造者の分類が変わることがあります。詳しくは各都道府県の高圧ガス担当部署にご相談ください。