エアチャージサービス
都内唯一の高圧空気充填施設
AIR CHARGE SERVICE
呼吸器用等容器再検査について
高圧ガス保安法により、高圧エアタンクは、定めれた期間内に再検査を受けなくてはなりません。期間内に再検査を受けなかったり、再検査を受けてもそれに合格しないと、充填はできません。
当社では、高圧エアタンクの再検査を承っております。
充填する高圧容器は、「高圧ガス保安法」に定められた容器期限内でなければ、充填できません。期限切れの容器は、容器再検査を行い、合格してから充填を行わせていただきます。
以下に示すエアタンクは原則として空気充填できませんのでご注意ください。
- 高圧ガス保安法に定められた耐圧検査を行っていないタンク
- 耐圧検査期限内であっても、内外のキズ、サビ、変形などが激しいタンク
- ダイビング用のアルミタンク
- AIR以外のガス名が打刻されているタンク
- BDOK刻印の古いタンク
- 容器仕様(充填圧力など)がわからない、刻印表示などのないタンク
- その他、当社にて明らかにチャージが危険だと判断されるタンク
再検査料金について
高圧エアタンクの再検料金は以下の通りです。 その他、上記1~7に該当するタンクは、検査ができない可能性や、検査が可能でも、別途料金がかかる場合があります。 バルブの破損など、部品交換が必要な場合は、補修内容に応じて、その都度ご請求させていただきます。
高圧エアタンク再検査料金表
耐圧検査料金 | 29.4MPa未満 | 29.4MPa以上 | |
---|---|---|---|
(300kg/cm2)未満 | (300kg/cm2)以上 | ||
耐圧検査 | スチールタンク | 5,000 | 8,000 |
複合材料容器 (アルミ+FRP) |
15,000 | 20,000 | |
気蓄用タンク (45~50リットル) |
10,000 | 20,000 | |
バルブ脱却 | 脱却のみ | 500 | 500 |
Oリング交換を伴う場合 | 600 | 800 | |
バルブ検査 | 500 | 500 |
上表の金額に消費税は含まれておりません.
塗装、研磨料金表
研磨・塗装(必要な場合のみ施工) | 呼吸器用タンク | 気蓄用タンク(45~50リットル) |
---|---|---|
内部研磨 | 3,500 | 5,000 |
外部研磨 | 1,500 | 3,000 |
塗装 | 2,500 | 1,500 |
上表の金額に消費税は含まれておりません.
再検査期間ついて
高圧エアタンクの再検査期間は、高圧ガス保安法で定められています。 定められた期間とは、以下の通りです。
高圧エアタンク再検査期間
一般継ぎ目なし容器 | ||
---|---|---|
ダイビング用のエアタンク 陸上用呼吸器用のエアタンクで、タンク本体が単一で金属でできたものなど | ||
タンクの製造年月日 | 1998年(平成10年)4月1日以後の再検査期間 | |
1989年(平成元年) 3月31日以前 |
3年 | |
1989年(平成元年) 4月1日~ 1998年(平成10年) 3月31日 |
1998年(平成10年)4月1日以降に 検査を受けたことがないもの(例を参照) |
3年 |
1998年(平成10年)4月1日以降に 一度でも検査を受けているもの |
5年 | |
1998年(平成10年) 4月1日以降 |
5年 |
一般複合容器 |
---|
陸上用のエアタンクで、FRPなどで補強した軽量タンクなど |
製造年月日などにかかわらず 3年 |
(例)1989年4月1日から、1998年3月31日の間に製造されたエアタンクで、 1998年(平成10年)4月1日以降に検査を受けたことがないものについて
例 | |
---|---|
1998年5月 1回目 |
エアタンクの検査を受ける |
2回目 | 3年が再検査の期間 (この時点で一度でも検査を受けたことがあるものに繰り上がる) |
3回目 | 5年が再検査の期間 (4回目以降も5年が再検査の期間) |
つまり、例の期間に製造されて1998年4月1日以降検査を受けていないものは初回のみ再検査の期間が3年で、 それ以降は5年に繰り上げとなります。